被疑者ノートをもって

弁護士永芳 明(ながよしあきら)が弁護人活動をするために被疑者ノートをもって接見にいきます。この被疑者ノートの活用は単なる記録ではなく、様々な場面で活躍します。被疑者ノートについてご紹介します。

被疑者ノートとは

逮捕・勾留されている被疑者にご自身で取調の様子等を記載して頂くノートです。

捜査機関による取調は

密室で被疑者と捜査官だけがいるところで行われます。そのような密室の中で、時には捜査官は、被疑者を脅迫したり、困惑させたりして不当な取調をすることがあります。このような取調によって作成された供述調書が裁判で証拠として提出され、真実とは異なる内容によって、誤って処罰されてしまう事になるかも知れません。そのようなことが起こらないように、弁護人からは、取調の様子を録音録画するように申し入れすることもありますが、なかなか取調の録音録画がされることはありません。

最近では一部取調の録音録画がはじまっていますが 

取調の全過程ではありません。録音録画されていないところで、取調官が不当な取調をするかも知れません。そこで、捜査機関による録音録画がなされなくても、被疑者自身が取調状況等を記載することによって、取調べの状況を記録化し、弁護人が取調状況をチェックするとともに、将来の公判でおかしな内容の供述調書が証拠請求された場合にその作成過程を明らかにする資料として被疑者ノートが役立つのです。

被疑者ノートを持っている被疑者に対しては

捜査官も脅迫したり、困惑させたりといったおかしな取調をすることが困難になります。

実際私が担当した事件においても

取調官がやってもいない事件について自白を迫る様子や弁護人の悪口を吹き込まれた様子が被疑者ノートに記載されたことがあります。そこで、捜査官に抗議をする材料として被疑者ノートを活用した例があります。
また、具合が悪いのに警察がなかなか病院に連れて行ってくれないといった処遇上の問題についても詳しく掌握することが出来、改善申し入れに役立てた例があります。

被疑者ノートを活用することにより

不当な取調を受けることを回避できたり、虚偽の自白をさせられたり、不十分な処遇の防止につながるので、問題が予想される被疑者には、被疑者ノートを差し入れするようにしています。