当事務所の着手金・報酬規定の概要です。詳しくは、法律相談において、担当弁護士にお聞きください。具体的な事情を聞いて、着手金報酬の基準は若干変わります。
事件を受けるにあたって
・着手金とは別に、費用(実費相当分の預かり金)が必要です。 個別の事情により増減しますので下記の金額は目安です。弁護士とご相談ください。
- 一般民事事件の着手金
・300万まで
(経済的利益 ×8%)と消費税
・300万円を超え3,000万円まで
(経済的利益×5%+9万円)と消費税
・3,000万円を超える
(経済的利益 ×3%+69万円)と消費税 - 破産関連事件の着手金
ⅰ)事業者の自己破産事件
・通常管財事件の場合
予納金(最低60万円)と同額程度と消費税
・簡易管財事件の場合
原則 33万円(税込み)
ⅱ)非事業者(給与者など)の自己破産事件
原則 33万円(税込み)
ⅲ)小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件
原則 33万円(但し、住宅ローン特則・その他の手続きは+11万円)(税込み)
ⅳ)事業者の民事再生事件
予納金(最低250万円)と同額程度と消費税
ⅴ)非事業者の民事再生事件
原則 33万円(税込み) - 離婚事件の着手金
・訴訟提起時から受任の場合
原則 44万円(税込み) - 刑事事件
原則 33万円(税込み)
但し、事案によって変動があります。(最低 22万円(税込み)) - その他
詳細は、当事務所に滋賀第一法律事務所報酬規程を備えてあります。
事件終了後にあたって
- 民事事件の報酬(依頼者の経済的利益を基準とします。)
・300万円まで
(経済的利益 ×16%)と消費税
・300万円を超え3,000万円まで
(経済的利益 ×10%+18万円)と消費税
・3,000万円を超える
(経済的利益 ×6%+138万円)と消費税 - 刑事事件の報酬
原則 33万円(税込み)
但し、保釈が認められたり、執行猶予判決によって変動があります。 - その他
詳細は、当事務所に滋賀第一法律事務所報酬規程を備えてあります。