交通事故

・損害賠償 ・慰謝料保険金請求 ・示談 ・後遺症  ・後遺症認定 ・人身事故事業損害
・物損事故 ・死亡事故 ・自賠責 ・刑事責任

あなたが入っている任意保険に、弁護士特約が付いている時は、これを利用して、法律相談や交渉・訴訟を依頼することができます。ご確認のうえご利用下さい。

 

1.交通事故に遭いました。今後の手続はどうすれば?

加害者が任意保険に入っている場合、保険会社の担当者が窓口となります。
治療費は、保険会社が直接病院に支払ってくれます。休業損害は、会社に証明書を作成してもらい、保険会社に請求します。
これ以上治療しても症状がよくならないとき、症状固定といいます。このときに、損害額が決まります。後遺症があれば、後遺症診断書をもらい、自賠責保険に対し、認定をもらいます。保険会社から、示談書の案が提案されますので、一度、弁護士と相談をして下さい。訴訟となった時の請求金額をお教えします。

 


2.加害者が任意保険に入っていない場合は?

自賠責保険の適用がありますが、症状固定までの治療費、休業損害として、自賠責保険からは120万円しか出ません。従って、治療費が高額になると、120万円しか出ませんので、休業損害が減ります。そこで、第三者行為による傷病届を提出し、自らが入っている健康保険にて、治療を行った方がよいでしょう。

 


3.交通事故を起こした場合どのような責任がかせられますか

交通事故を起こした場合、刑事、行政、民事の3つの責任があります。
刑事では、警察、検察庁に呼ばれ、交通事故の事情を聞かれ、あなたの過失、被害者の被害の程度により、罰金などの処分が決まります。
行政では、事故の状況、被害者のケガの程度等により、免許の点数が減点され、免許停止、免許取消処分を受けます。
民事では、被害者に発生した損害を賠償することになります。任意保険に入っていれば、その保険会社が基本的に対応してくれます。

 


4.損害賠償はいつまでできるのですか

身体に関する損害の賠償金額が確定するのは、症状固定といって、これ以上治療してもよくなりませんよという時期です。このときから5年以内に訴訟を提起しなくてはいけません。

物的損害は、加害者を知ったときから3年以内に訴訟を提起しなくてはなりません。

 


5.事故を警察に届けなければどうなりますか

報告義務があります。届け出をしないと、ひき逃げとなり、刑事事件となります。事故が軽微で、被害者も軽傷だから大丈夫と言っても、必ず届けて下さい。

 


6.事故を届けないと保険請求はできませんか

保険請求ができますが、保険の請求の手続が大変面倒になります。必ず届けて下さい。

 


7.友人が運転する自動車の助手席に乗っていたら、交通事故にあいました。過失割合が5対5のようです。私も、損害賠償金は、5割に減額されるのでしょうか。

共同不法行為となり、相手方に対して、損害の全額を請求できます。但し、同乗者が家族であったりすると全額請求できない場合があります。なお、一般に、相手方に5割、友人に5割を請求することになるでしょう。


8.後遺症が残ってしまいました。どうしたらいいでしょうか。

後遺症が残ってしまった場合、後遺症の程度によって、賠償金が出ます。
一般に後遺症の認定は、自賠責保険で認定を行います。これに不服の場合には、異議請求や、訴訟で争います。
等級が決まると、労働能力の喪失割合や慰謝料の金額が確定します。