賃貸借・更新手続きについて

▶︎ 不動産賃貸借  ▶︎ 契約時の注意


1.更新時期が過ぎたのに、更新契約書面が作成されていない。どうなる?

更新契約書面がきていなくても、当然に契約が終了して、建物を出なければならないということはありません。期間の定めがある建物の賃貸借契約の場合、当事者の一方が期間の満了の1年前から6月前までの間に、相手方に対して更新しない旨の通知等をしなかった場合には、従前と同じ内容で契約を更新したものとみなされます。そこで、更新契約書面が作成しなくても、同一の条件で、契約が更新されていることになります。ただし、その場合には、契約期間については定めがない契約になります。なお、実際は、賃貸借契約の際、更新について自動更新(すべての内容が従前と同一内容の更新)の条項が定められている場合が多くその定めに従うことになります。


2.契約期間の定めのない賃貸借契約の場合、どのように契約を終了する? 

当事者から他方に対して、いつでも解約の申し入れをすることが出来ます。賃貸人が解約の申し入れをした場合には6カ月、賃借人が解約の申し入れをした場合には3カ月が経過すると賃貸借契約が終了します。ただし、賃借人が解約の申し入れをする場合には、自分で建物を利用したいなど正当な事由があることが必要です。

 


3.契約更新書面が送られてきた。どうすれば?

契約を更新するかどうか、また、どういった内容の契約で更新するのかは、基本的には当事者の合意ということになりますので、内容をよく確認してください。契約更新書面をきちんとチェックしないままに署名をしてしまうと、基本的には、その内容で合意が成立したということになりますので、内容を確認することが大切です。 内容を確認したところ、勝手に家賃が上がっていました。こんな場合でも署名をしなくてはなりませんか。賃貸借契約の内容はあくまでも当事者間の合意で決まりますので、納得がいかない場合には、署名する必要はありません。

 


4.家主に問い合わせたところ、署名しなかったら、追い出すと言われている

賃料増額の合意が成立しなくても、賃借人を一方的に追い出すことは出来ません。期間の定めがある建物の賃貸借契約の場合、当事者の一方が期間の満了の1年前から6月前までの間に、条件を変更しないと更新しない旨の通知がない場合には、従前と同じ内容で契約を更新したものとみなされます。そして、その通知をしていても、更新拒絶する場合には正当な事由が必要です。

 


5.家賃の値上げをするのに、当事者間の合意が整わない場合

賃貸人が裁判所に調停の申立をする必要があります。単に、家賃の値上げに合意しないからという理由で、賃貸人が更新を拒絶することは出来ません。