1.夫が突然逮捕された。私は面会に行くことが出来る?
逮捕直後は、弁護人以外との面会は出来ないケースがあります。勾留決定(逮捕から72時間以内に勾留請求がされます)がなされた後であれば、原則として面会が出来ます。もっとも、「接見禁止決定」がなされた場合には、家族でも面会は出来ないことがあります。また、検察庁に行っている場合等にも面会することが出来ません。さらに、面会は1日に1回と決まっているので、あなたが会いに行くまでに、友人等が面会に行っていればその日は会えません。面会が可能かは、逮捕されている警察署に連絡をすれば教えてもらえます。なお、弁護人の場合は、休日や夜間でも接見することができます。
2.何か物を差し入れたい(上記の場合)
差し入れは、接見禁止決定がされていても可能です。ただし、差し入れが可能な物は、限定されていますし、時間帯も制限されています。詳しくは、逮捕されている警察署に確認してください。
3.逮捕後の手続き
逮捕から72時間以内に勾留請求をするかどうかを検察官が決めます。裁判所が勾留決定すれば、留置場にて通常は10日間の身体拘束がされます(ただし、更に10日間の勾留延長がなされる場合があります)。その後、検察官により、起訴不起訴の判断がなされます。
勾留されている間に、通常は、事件についての取調が行われます。なお、取調での対応が、その後の処分に大きく影響することがありますので、早い段階で弁護人が関与することが重要です。
4.起訴されて身柄拘束が続いた場合、保釈してもらうことは出来る?
起訴後は保釈の請求をすることが出来ます。ただし、保釈請求をしても、必ずしも裁判所に認められるとは限りませんし、事件によっては難しいものもあります。詳しくは弁護士にお聞き下さい。
また、保釈が許可される際、保釈保証金の納付が必要となり、住居の制限など裁判所から条件を付される場合もあります。条件に違反した場合には、保釈が取り消され、保釈保証金も没収されることがあるので、注意が必要です。
5.保釈請求をする場合に、必要なもの
保釈を請求する書面の他に、保釈保証金や身元引受書の準備も必要です。保釈保証金は、事案によって異なりますが、単純な事案でも150万円程である場合が多く、保釈許可決定の後に裁判所に行って納付し、判決宣告後1週間ほどで口座振り込みにより返却されます。
なお、保証金は全額を用意しなくてもよい制度があります。詳しくはご相談ください。