逮捕されたら

身に覚えのない疑いで逮捕されたら

一刻も早く弁護士のサポートが必要です。警察や検察は犯人だと疑われている人(被疑者)を逮捕し、その後の勾留(留置場に拘束されること、通常は10日間)に取り調べを行い、現場検証(実況見分)に立ち会わせたり供述調書を作成します。

この間の取り調べは大変厳しく、やってもいない罪を自白させられたりすることもあります。一度自白させられて供述調書が作成されるとその内容をくつがえすことは大変困難です。間違った供述調書で有罪判決を受けてしまう人もいます。弁護士は、逮捕・勾留されている被疑者や被告人と立会人なくして面会することができます(家族は面会を禁じられることもあります)。

どのように取り調べに対応するか、弁護士のアドバイスが重要です。行き過ぎた取り調べなどがなされた場合、弁護士から警察や検察庁に抗議することもできます。

 

1.当番弁護士を頼む

弁護士会では「当番弁護士」という制度があり、滋賀弁護士会でも実施しています。これは警察に逮捕された人にとりあえず1回だけ無料で弁護士を派遣し、当面のアドバイスをするものです。被疑者本人、親族等の申し出により弁護士会が派遣します。弁護士会ではその日の担当を決めており、どの弁護士が面会に行くかは判りません。あくまでも1回だけですから、その後も引き続きその弁護士に担当してもらえるかは判りません。

2.国選弁護人がつくのを待つ

窃盗や傷害等,一定の事件(長期3年以上の懲役禁固に該当する罪)については,勾留された後,被疑者から請求があれば,国で弁護人を選任します。逮捕段階(勾留される前)は選任されません。選任されても,すぐに面会に行ってもらえるかわかりません。

3.私選弁護人を頼む

自分の費用で弁護士に弁護を依頼することができます。弁護士の日程が空いていたらすぐに面会に行ってもらえます。依頼した弁護士に最後まで一環したサポートを受けることができます。滋賀第一法律事務所では私選弁護の依頼もお受けします。

〈 すぐにアドバイスをもらうには、私選弁護人 〉

滋賀第一法律事務所には5名の弁護士がいます。依頼があれば一番早く都合が着く弁護士がお話をお聞きし、逮捕・勾留されている警察署に面会に行きます。また、起訴された場合、早期の保釈請求が可能です。滋賀第一法律事務所ではご家族等に相談に来ていただき事情をお聞きしてから、弁護士が警察署等に面会に行くことにしています。まずはお電話ください。