友人から100万円を貸してほしいと言われた。貸そうと思うが、どうしたらよい?
貸した事実が後に確認できるように、借用書を作成し、署名・押印をしてもらいます。借用書には、金額や弁済期、利息の約束をする場合にはその内容を記載します。
公正証書を作成したほうがよいと言われたが、それはどういうもの? なぜ、それを作るとよいの?
不払いになったときに請求する場合、裁判をして判決をもらってから、債務者に対して強制執行をすることになります。公正証書を作成しておけば、裁判をしなくても強制執行をすることができます。公証人役場で作成しますが、その内容については弁護士に相談して確定することもできます。
親しい友人にお金を貸したとき、借用書をもらわなかった。借用書がないと請求できない?
借用書がない場合、お金を貸したことにならないでしょうか。そうではありません。お金を貸したことが事実であれば、返済を請求することができます。もっとも、借用書があって、署名・押印が確認されれば、貸金請求事件での立証は容易です。しかし、借用書がない場合、証明することに困難があります。間接的にお金を貸した事実(たとえば、銀行でお金をおろしたこと)や証言等で貸したことは間違いないであろうと裁判官に考えてもらうことが必要になるわけです。いずれにせよ、借用書がない事件も最初からあきらめないで弁護士に相談されるほうがよいでしょう。
1ヶ月後に返す約束でお金を貸したが、返してもらえない。請求しても「待ってくれ。」の一点張り。どうすれば?
内容証明付きの文書で督促し、期日内に支払いがない場合には法的手続を採ることを通告します。それでも、支払いがない場合には、調停や訴訟をすることになります。弁護士が代理人について請求をし、交渉する場合には、相手方が訴訟になることを懸念し、任意で支払いをする場合もあります。いずれにせよ、積極的に行動することが必要です。
友人に30万円を貸して、そのままにしていて10年が経過してしまった。これから請求しようと思うが、できる?
請求することはできますが、その友人は時効を主張して支払いを拒むことができます。これを「時効の援用」といいます。
友人が義理堅い人で何年経とうとも借りたものは返すという姿勢であれば、時効を考えることなく、返済を受けることができます。