弁護士 永芳 明
当事務所でも反対運動に取り組んでいた「共謀罪法」が7月11日より施行されたいます。
日弁連、各地の弁護士会もこぞって反対し、問題だらけの法律です。
また、7月13日から性犯罪を厳罰する改正刑法が施行されています。
色々な法律改正が相次ぎますが、そのフォローに努めています。
改正された法律に関するご相談もお聞きします。
弁護士 永芳 明
当事務所でも反対運動に取り組んでいた「共謀罪法」が7月11日より施行されたいます。
日弁連、各地の弁護士会もこぞって反対し、問題だらけの法律です。
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弁護士永芳 明(ながよしあきら)が弁護人活動をするために被疑者ノートをもって接見にいきます。この被疑者ノートの活用は単なる記録ではなく、様々な場面で活躍します。被疑者ノートについてご紹介します。
被疑者ノートとは
逮捕・勾留されている被疑者にご自身で取調の様子等を記載して頂くノートです。
捜査機関による取調は
密室で被疑者と捜査官だけがいるところで行われます。そのような密室の中で、時には捜査官は、被疑者を脅迫したり、困惑させたりして不当な取調をすることがあります。このような取調によって作成された供述調書が裁判で証拠として提出され、真実とは異なる内容によって、誤って処罰されてしまう事になるかも知れません。そのようなことが起こらないように、弁護人からは、取調の様子を録音録画するように申し入れすることもありますが、なかなか取調の録音録画がされることはありません。
最近では一部取調の録音録画がはじまっていますが
取調の全過程ではありません。録音録画されていないところで、取調官が不当な取調をするかも知れません。そこで、捜査機関による録音録画がなされなくても、被疑者自身が取調状況等を記載することによって、取調べの状況を記録化し、弁護人が取調状況をチェックするとともに、将来の公判でおかしな内容の供述調書が証拠請求された場合にその作成過程を明らかにする資料として被疑者ノートが役立つのです。
被疑者ノートを持っている被疑者に対しては
捜査官も脅迫したり、困惑させたりといったおかしな取調をすることが困難になります。
実際私が担当した事件においても
取調官がやってもいない事件について自白を迫る様子や弁護人の悪口を吹き込まれた様子が被疑者ノートに記載されたことがあります。そこで、捜査官に抗議をする材料として被疑者ノートを活用した例があります。
また、具合が悪いのに警察がなかなか病院に連れて行ってくれないといった処遇上の問題についても詳しく掌握することが出来、改善申し入れに役立てた例があります。
被疑者ノートを活用することにより
不当な取調を受けることを回避できたり、虚偽の自白をさせられたり、不十分な処遇の防止につながるので、問題が予想される被疑者には、被疑者ノートを差し入れするようにしています。
5月3日は憲法記念日です。5月1日から7日までは憲法週間とされています。滋賀第一法律事務所の弁護士玉木昌美、近藤公人、永芳 明、木下康代、樋口真也、事務局は、日本国憲法の国民主権、平和主義と基本的人権の尊重を大切にする取り組みに参加しています。各弁護士のメッセージをご紹介します。
集団的自衛権を認めることは,他国間の戦争に首を突っ込んだり巻き込まれたりすることを意味します。とても危険なことです。国民的な議論が必要な憲法改正の手続きを取らずに,解釈の変更だけでできるはずがありません。戦争放棄は日本国憲法によって,国民と世界に向けた日本の大切な約束です。それを破ることになる集団的自衛権は絶対に認められません。
弁護士 永芳 明
普段の生活の中で憲法を実感することはあまりというか全然ないでしょう。それが普通です。でも、本当は当たり前の生活も憲法の存在によって、もたらされているかもしれません。憲法ってなんやろ?から、じっくりゆっくり考えていきましょう!
弁護士 樋口真也
改憲派は集団的自衛権行使ができる国にするため、憲法9条を憲法解釈で変えよう(解釈で違憲状態を作る)というのですが、なぜそうするのか明らかではありません。そもそも、集団的自衛権行使は自国の防衛とは関係なく、「海外で武力行使をする国」に変えることです。国家が人殺しを命じることにつながります。「もう二度と戦争をしない、武力で紛争を解決しない」と誓った平和国家をやめることは、日本にとってもアジア、世界の平和にとっても大きなマイナスです。「日米同盟」の名のもとでアメリカが行う国際法に違反する侵略戦争に付き従うことは誰も望まないことです。国民が平和で人権が保障されるためには、政府に日本国憲法を守らせることが必要です。
弁護士 玉木昌美
安倍首相は、集団的自衛権の解釈変更の質疑にて「最高の責任者は私だ。政府答弁に私が責任を持って、その上で私達は選挙で国民の審判を受ける。審判を受けるのは内閣法制局長官ではない。私だ」と発言しました(2014年2月12日衆議院予算委員会)。
立憲主義は、基本的人権擁護のため、権力者を拘束する原理ですから、時の権力者が、勝手に憲法解釈を変えることができるのであれば、立憲主義の意味がありません。国民の多数の支持があっても政治家が従わなければならないのが憲法です。選挙で審判を受ければ何をやってもよいという考え方は、法の支配に反します。安倍首相の発言は、歴代の自民党幹部からも批判されています。立憲主義を守れ、という声を上げましょう。
弁護士 近藤公人