離婚・親権・男女のトラブル

・離婚調停 ・離婚裁判 ・養育費 ・面会交流 ・親権 ・財産分与
・年金分割 ・不倫 ・浮気 ・慰謝料請求 ・男女問題 ・家庭内暴力
・ストーカー ・子の認知 ・内縁関係 ・婚約破棄

離婚する場合、子どもの親権・財産の分け方・慰謝料請求等に関して問題が発生しやすくなります。

同居している、夫、妻、子どもに知られずにご相談になりたい方は、当事務所より依頼者の携帯電話やメールに直接連絡するなど、個々の事情に応じた配慮をいたしますのでご安心下さい。

 

1. 離婚の話し合いをしたいが、相手方配偶者が話し合いに応じてくれない。

弁護士が代理人となって、相手方配偶者と離婚の話し合いをします。それでも、離婚の合意ができなかった場合には、離婚調停、さらには離婚裁判という法的手続を執ることができます。

 


2. 離婚するうえで何が問題になる?

・離婚の合意ができるか
・子どもに関する問題(親権者、養育費、面会交流)
・財産(負債も含む)の問題(財産分与、年金分割、慰謝料)
などがあります。

 


3. 親権をとりたい。

離婚調停、裁判にて親権が争いになった場合、一般的に誰が子どもの養育をしており、どのように養育しているかという監護状況が最も重視されますが、その他にも様々な事情を考慮したうえで、親権者にふさわしい側が選ばれることになります。

 


4. 養育費はどのように算定する?

離婚する親(父・母)の収入、子どもの人数・年齢に応じて算定します。

 


5. 夫(妻)が浮気をし、不倫相手と結婚をしたいからと、私に離婚を要求してきた。どうすれば?

離婚したいのであれば、不貞行為は離婚事由に該当しますから離婚請求は認められます。他方、離婚したくないのであれば、浮気をした有責配偶者からの離婚請求は原則的には認められませんので離婚を拒否できます。しかし、別居の期間、未成熟の子の有無等を総合考慮して離婚が認められるケースもあります。

 


6. 内縁を解消したい。

内縁解消はできます。しかし、その解消に正当な理由がなければ相手方に対して損害賠償をしなければなりません。

 


7. 婚約破棄された。こんなことが許されるの?

正当な理由もなく一方的に婚約破棄された場合には、相手方に対して損害賠償請求をすることができます。

 


8. 彼との間に子どもが生まれたが、結婚も認知も拒否されている。せめて認知だけでもしてほしい。

認知をさせるため調停の申立をすることができます。もっとも、調停で認知の合意ができなかった場合には、強制認知の訴えを提起することができます。