ピースメッセージ2014

8月6日広島9日長崎に原爆が投下されてから69年。滋賀第一法律事務所の弁護士玉木昌美、近藤公人、永芳 明、樋口真也、事務局は、唯一の被爆国として核兵器廃絶の取り組みや平和を守る活動に参加しています。各弁護士のメッセージをご紹介します。

 

戦後69年が経過しました。これまで、憲法9条のおかげで、日本が直接の戦争の当事者になったことはありません。今年は、なんと、憲法に従うべき政府が、この憲法9条を「改正」せずして、日本が戦争することができるんだと,「解釈の変更」を行いました。
日本に平和をもたらした、この憲法9条を破壊する「解釈の変更」はクーデーターと言うべきで、全く許すことはできません。
来年は「戦後70年」、このまま「戦後」の年数のカウントが進んでいくよう、願わずにはいられません。

弁護士 永芳 明

集団的自衛権が閣議決定により認められました。これは、自衛隊が海外で武力行使が出来ることを意味します。しかし9条2項では「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と定めています。もし自衛隊員が、捕虜となった場合、どのように扱われるのか。
自衛隊は軍隊ではないと言われています(そう思いませんが)。国際法上、自衛隊員は兵隊ではないので、自衛隊員が捕まったとき捕虜扱いにならないのでは?などなど国際法上の問題が出てきます。
今までは、自衛隊が武力を行使できるのは、日本が武力攻撃を受けた時だけでしたから、このような問題は想定しなかったと思いますが、今後はこのような問題が起こりえます。

弁護士 近藤公人

 

国民は憲法を作った主体であり、名宛人は政府である。平和や人権を守るために政府に命令をし、守らせることにしている(立憲主義)。いかなる政権も憲法に従わなければならない。安倍政権のように勝手に解釈で憲法を変更し、集団的自衛権を容認すると言っても、無効である(憲法の最高法規性)。「憲法が変わるとどうなるかピンとこない。」という人がいるが、戦争に駆り出され、あらゆる人権が否定された戦前を思い起こすといい。平和も人権も日本国憲法が前提になっているのだ。集団的自衛権を認めることは「戦争をする国」変えることだが、戦後一人も殺し殺されることがなかった奇跡の国日本をやめていいだろうか。

弁護士 玉木昌美

 

人種や信条、性別など個人の人格に関わる価値は全ての人間において平等です。
人格価値において優劣はありません。また、自分が正しいと思うことが他人にとっても正しいとは限りません。そんなの当たり前です。ですが、昨今は自分だけが正しいかのような言動や他人の属性や生き方に(外国人やマイノリティ)寛容さを失っていると感じる事象が気になります。このような寛容性の欠如は平和の根幹を揺るがしやしないだろうか心配です。

弁護士 樋口真也