緊急事態宣言の期間延長に伴う業務体制の変更について

5月4日に緊急事態宣言の期間が延長され、滋賀県は「準特定警戒県」として5月7日以降も緊急事態措置を実施されることになりました。このことから、当事務所においては、引き続き、業務時間の短縮、職員を2班に分けての交代勤務とさせていただきます。ご了承ください。

期  間  2020年4月20日(月)~当面の間

業務時間  9時30分~16時00分

※土日祝日は休業とさせていただきます。

なお、ご相談は、感染防止対策を講じた上でできる限り実施していますが、今後の状況に応じて変更する可能性があります。

来所を予定されている皆さまにおいても、発熱等の症状や体調不良がある場合は、遠慮なく事前にご連絡ください。