電話機復旧について

2023年10月23日より電話機故障のためご迷惑をおかけしておりましたが、復旧しました。

長期間にわたり、皆さまにはご不便・ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

この間、一時的にご利用いただきました携帯電話は、今後は土日専用ダイヤルとなりますので、よろしくお願いします。

電話機故障について

2023年10月23日夕方より電話機故障により、お電話を受けることができなくなっております。現在、復旧作業中ですが、しばらくの間、ご連絡は090-2116-0110までお願いいたします。なお、FAX(077-526-4583)は通常通り送受信可能ですのでご利用ください。

皆さまには大変ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

犬飼貴文弁護士が入所しました

当事務所は、本年1月より、犬飼貴文弁護士を迎えました。

 犬飼弁護士は、故玉木弁護士のもとで弁護修習をし、2017年12月に滋賀弁護士会に登録しました。滋賀弁護士会では故玉木弁護士と同じ司法制度グループ・憲法委員会等に所属し、人権感覚が鋭く、優しさ・誠実さを兼ね備えた弁護士です。

 犬飼弁護士は、皆様のご期待に応える活躍をしてくれるものと期待しております。

 これを機に、所員一同、心を新たにして、ますます充実した法的サービスを提供できるよう努める所存です。今後とも、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

訃報

 去る6月9日、当事務所の所長 玉木昌美が64歳を以て永眠いたしました。

 玉木昌美らしく、強靱な精神力のもと、最期まで弁護士業務を行い、好きなカラオケ、読書、マラソンと「一生快走一生青春」を全うしました。

 葬儀につきましては、故人の遺志、及び昨今の状況を鑑みて、ご家族及び当所所員のみにて執り行いました。ご連絡が遅れましたことを深くお詫び申し上げます。

 最後になりましたが、皆さまには、ここに故人が生前賜りましたご厚誼を深謝しますとともに、謹んでご通知申し上げます。

滋賀第一法律事務所

 弁護士 近藤 公人

  同  永芳  明

  同  和合佐登恵

  同  関口 速人

事務局一同

 

通常営業再開

緊急事態宣言の解除をうけて、通常営業を再開させていただきました。

営業時間 午前9時~午後6時

営業時間等の変更期間におきましては、ご利用者のみなさま方に、ご協力を賜り、誠にありがとうございました。今後とも、よろしくお願いいたします。

緊急事態宣言の期間延長に伴う業務体制の変更について

5月4日に緊急事態宣言の期間が延長され、滋賀県は「準特定警戒県」として5月7日以降も緊急事態措置を実施されることになりました。このことから、当事務所においては、引き続き、業務時間の短縮、職員を2班に分けての交代勤務とさせていただきます。ご了承ください。

期  間  2020年4月20日(月)~当面の間

業務時間  9時30分~16時00分

※土日祝日は休業とさせていただきます。

なお、ご相談は、感染防止対策を講じた上でできる限り実施していますが、今後の状況に応じて変更する可能性があります。

来所を予定されている皆さまにおいても、発熱等の症状や体調不良がある場合は、遠慮なく事前にご連絡ください。

新型コロナウイルス対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」に伴う業務体制について

当事務所は、下記期間の業務体制を縮小いたします。

対象期間中は、業務時間の短縮、職員を2班に分けての交代勤務とさせていただきます。ご了承ください。

 期  間  2020年4月20日(月)~5月6日(水)

 業務時間  9時30分~16時00分

  ※土日祝日は休業とさせていただきます。

 なお、ご相談は、感染防止対策を講じた上でできる限り実施していますが、今後の状況に応じて変更する可能性があります。

 来所を予定されている皆さまにおいても、発熱等の症状や体調不良がある場合は、遠慮なく事前にご連絡ください。

滋賀日野町事件、再審開始決定勝ちとる

2018(平成30)年7月11日、大津地方裁判所(裁判長今井輝幸)は、故阪原弘氏の遺族らが請求した日野町事件について再審開始決定をした。

日野町事件は、1984(昭和59)年12月、滋賀県蒲生郡日野町で発生した。故阪原弘氏は、強盗殺人事件の犯人であるとして起訴され、事件との関わりがないと無罪を主張したものの、大津地方裁判所で無期懲役に処せられ、控訴や上告が棄却された。故阪原弘氏は、2001(平成13)年11月、再審請求を申し立てたが、2006(平成18)年3月、大津地方裁判所において棄却された。大阪高等裁判所において即時抗告審が係属していたが、その途中で故阪原弘氏は病気により死亡した。今回の再審請求は2012(平成24)年3月、故阪原弘氏に代わり、その雪冤のためにその妻と3人の子らが申し立てていた事件である。

日野町事件は、故阪原弘氏が捜査段階で捜査官に対して自白をし、調書が作成されたということ以外に犯人性を裏づける証拠がない事件である。犯行の動機もなく、秘密の暴露は何もない。また、被害金庫は店頭に置かれていたこともなく、犯行を思いたつことはありえない事件であった。また、中腰になって両手で被害者の首を絞めたとする自白による殺害方法では首が固定せず殺害できないことが一審の段階から問題になっていた。

再審開始決定は、「阪原の自白に、事実認定の基礎とし得るほどの信用性を認めることはできない」とし、警察官からの暴行や脅迫により、自白した合理的な疑いがあるとし、自白の任意性も認められない、とした。さらに、「新旧全証拠によって認められる間接事実から、阪原が犯人であると推認することはできないし、各間接事実中に阪原が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係は含まれていない。」(最高裁平成22年4月27日第三小法廷判決)と判断した。

殺害方法については、吉田謙一医師の鑑定書等を始めとする新証拠を理由に、殺害態様を認定し、「阪原の自白のうち、左手を頚部の後面に当てていたとする点は、死体の損傷状況と整合しない。」とし、「阪原の左手の位置及びそれに伴う阪原の体勢は、本件殺害態様の重要部分であり、当時無我夢中であったという点や、時の経過による記憶の欠落では説明がつかない。」と判断した、第1次再審請求の棄却決定が展開した記憶違い論を明確に否定したものである。

引当捜査についても、「復路に写真撮影がされ、これが往路で撮影した写真として引当調書が作成されたことを示すネガの分析報告書、金庫関係の引当捜査担当警察官の当審における証言等の新証拠を踏まえると、警察官により、引当捜査当時に直截的な誘導はなされなかったものの、阪原が正解である金庫発見場所にたどり着けることを強く期待していた警察官が、鉄塔等があることを示唆する意図的な断片情報の提供を行い、また、警察官と、自白を維持し警察と協調する阪原との間で、正解到達に向かう無意識的な相互作用を生じさせた結果、金庫発見場所を案内できた可能性が、合理的にみてあると認められる。」とし、「阪原が誰からも教えられずに金庫発見場所について正しい知識を有していたとする一審判決等の判断は大きく動揺した」とした。

再審開始決定は、阪原氏の知的能力の低さに伴う行動特性を配慮した適正な判断をした。また、自白の信用性だけでなく、任意性にも合理的な疑いがあると踏み込み、阪原氏のアリバイ主張についても虚偽ではない疑いが生じた、とした。これらの点において画期的である。

今回の再審開始決定は、再審において新旧証拠を総合評価し、「疑わしきは被告人の利益に」の刑事裁判の鉄則を適用して判断したものであって正当なものである。

この事件は、上記引当捜査やアリバイつぶし等の違法な捜査手法、被疑者弁護を受けることのできなかった点(当時、当番弁護士制度も被疑者国選制度もなかった)で問題が多く、証拠開示ではそれなりの成果をあげたものの、あまりに時間がかかりすぎた(遺族が再審請求をしてから7年目に入っている)。

酒とカラオケが好きな人のいい故阪原弘氏を生きて救えなかったのは本当に残念である。本件は典型的なえん罪事件であり、再審公判により、すみやかに故阪原弘氏の名誉を回復する必要がある。本事件は、起訴されて30年余り経過した。検察官は不当にも即時抗告をした。日本国民救援会や日弁連の支援決定を得て闘ってきた事件であるが、再審無罪を勝ち取るまでさらなる支援をお願いしたい。

弁護士 玉木 昌美

年末年始の業務について

平素は滋賀第一法律事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら、下記の期間を休業させていただきます。

休業日 2017年12月29日(金)~2018年1月8日(月・祝)

2018年1月9日(火)より通常業務とさせていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

ホームページをリニューアルしました

ホームページをリニューアルしました。ラインでのご相談のご予約も可能になりましたのでぜひご利用下さい。今後、ツイッターやフェイスブックなどでも、みなさまのお役に立つ情報を発信できるよう準備を進めています。ご期待下さい。