5月3日は憲法記念日です。5月1日から7日までは憲法週間とされています。滋賀第一法律事務所の弁護士玉木昌美、近藤公人、永芳 明、木下康代、樋口真也、事務局は、日本国憲法の国民主権、平和主義と基本的人権の尊重を大切にする取り組みに参加しています。各弁護士のメッセージをご紹介します。
集団的自衛権を認めることは,他国間の戦争に首を突っ込んだり巻き込まれたりすることを意味します。とても危険なことです。国民的な議論が必要な憲法改正の手続きを取らずに,解釈の変更だけでできるはずがありません。戦争放棄は日本国憲法によって,国民と世界に向けた日本の大切な約束です。それを破ることになる集団的自衛権は絶対に認められません。
弁護士 永芳 明
普段の生活の中で憲法を実感することはあまりというか全然ないでしょう。それが普通です。でも、本当は当たり前の生活も憲法の存在によって、もたらされているかもしれません。憲法ってなんやろ?から、じっくりゆっくり考えていきましょう!
弁護士 樋口真也
改憲派は集団的自衛権行使ができる国にするため、憲法9条を憲法解釈で変えよう(解釈で違憲状態を作る)というのですが、なぜそうするのか明らかではありません。そもそも、集団的自衛権行使は自国の防衛とは関係なく、「海外で武力行使をする国」に変えることです。国家が人殺しを命じることにつながります。「もう二度と戦争をしない、武力で紛争を解決しない」と誓った平和国家をやめることは、日本にとってもアジア、世界の平和にとっても大きなマイナスです。「日米同盟」の名のもとでアメリカが行う国際法に違反する侵略戦争に付き従うことは誰も望まないことです。国民が平和で人権が保障されるためには、政府に日本国憲法を守らせることが必要です。
弁護士 玉木昌美
安倍首相は、集団的自衛権の解釈変更の質疑にて「最高の責任者は私だ。政府答弁に私が責任を持って、その上で私達は選挙で国民の審判を受ける。審判を受けるのは内閣法制局長官ではない。私だ」と発言しました(2014年2月12日衆議院予算委員会)。
立憲主義は、基本的人権擁護のため、権力者を拘束する原理ですから、時の権力者が、勝手に憲法解釈を変えることができるのであれば、立憲主義の意味がありません。国民の多数の支持があっても政治家が従わなければならないのが憲法です。選挙で審判を受ければ何をやってもよいという考え方は、法の支配に反します。安倍首相の発言は、歴代の自民党幹部からも批判されています。立憲主義を守れ、という声を上げましょう。
弁護士 近藤公人