手紙を書け

弁護士 玉木昌美

 世界的に有名な彫刻家である佐藤忠良氏は「汗をかけ。恥をかけ。手紙を書け。」と言っています。汗をかいて努力し、失敗して恥をかいて向上し、そして、手紙を書いて人間関係を作っていくことが重要であるというわけです。ここ数年、中学校や高校へ出張授業に行くことがあり、子どもたちにはその重要性を伝えるようにしてきました。

「手紙を書け」はすぐに礼状を書けということにつながります。何かをしてもらったら、お礼の気持ちをすぐに伝えることが大切です。法律家の間でも頻繁に文書や資料のやりとりをしますが、送ればすぐにお礼状が返ってくる人もいますが、要請を受けて資料を送付しても「ありがとう。」の一言もなく、何の反応もない人もいます。

クレジットサラ金問題で被害者救済運動に人生をかけ、すばらしい活動をされてきた大先輩の木村達也弁護士(大阪)は何かを送付すればすぐに絵葉書に感想を書いて送ってくださいます。全国レベルの集会等を開催される場合には、当該府県の事務担当者に絵葉書攻勢をかけるというのも有名な話です。さすがに全国レベルの運動を展開される先生は違う、と心から尊敬しています。先生からいただいた絵葉書は心のこもった温かい言葉が多く、いつも励まされ、その絵葉書の数は夥しいものとなり、アルバムができそうなくらいです。私は木村先生を見習い、マラソン大会で行った際に美術館で購入した絵葉書を使用してお礼状を書くようにしています。

これまで司法修習生の指導を担当してきましたが、講義や個別指導でも手紙を書くことの重要性を強調しています。修習生の中には「弁護修習は、僕にとって全国の修習生の誰よりも素晴らしい弁護修習となったと思っております。」と礼状をくれた方もありました。

人間お互いに励まし合って生きる、そこに感動があるのだと思います。

 

「物損事故」としていいですか

このところ、交通事故の法律相談で、事故で負傷した被害者側の相談を受けましたが、警察官から「物損事故にしますか。人身事故にしますか。」と問われ、わからないままに物損事故扱いにした事故の件が続きました。

物損事故となれば、実況見分等の捜査はなされず、記録が作成されません。のちに損害賠償請求の裁判等紛争になったとき、被害者側はその立証に困ることになります。警察官は「物損事故扱いでも保険会社は人身の損害の給付をします。」と説明し、物損事故に誘導する姿勢まで見受けられるケースもあるようです。事故に遭った人はその違いを理解できないまま警察官のアドバイスに従うことになります。

仮に、人身事故扱いを希望する場合でも、事故の当事者はすぐに病院で診断書を取得して提出したらよいこともわかりません。警察官は、物損事故と人身事故の違いを丁寧に説明したうえで、選択をしてもらい、人身事故にする場合の処理をアドバイスする必要があります。細かい事件の捜査をなるべく減らしたいという警察の意向が優先され、過失相殺等事故状況が問題になるケースできちんとした捜査がなされないことがあってはなりません。

事故に遭ったら、まず専門家である弁護士に相談し、機敏にその対応をしていくことが必要です。

弁護士 玉木昌美

カラオケの楽しみ

私の趣味のひとつはカラオケである。思い切り大きな声で歌い、ストレスを解消するのは精神衛生上も健康にもよい。歌う曲は、かつてはフォークとアニメであったが、その後懐メロ、そして演歌が主流になった。

演歌は4年ほど前からある店の先代のママに指導を受けてものにした。彼女に毎回課題曲を与えられ、点数を勝負して覚えていき、進化を重ね、歌が上手な彼女とほぼ互角にわたりあえるレベルになった。その関係で点数にこだわり続けている。幸い、行きつけの店のカラオケの機械に愛されているのか私だけが相性がいい。そのカラオケでは98点が最高点であるが、私は一晩で5曲98点を出すことも可能である。

点数にこだわるのは、大学の受験戦争の名残かもしれない。しかし、低い点数しか出なかった歌が高得点で歌えるようになるのは喜び・楽しみになる。

奥まった場所にその店はあるが、私の声は近くの公園にまで声が響くらしい。司法修習生のとき、大先輩の弁護士が「声が大きいだけで弁護団に役に立つ奴もいる。」との話を聞いて、そこに生きる道を見出したことを思い出す。

ある女性に「先生は音程が正確でうまいかもしれないが、歌に艶がない。」と指摘された。図星であるだけに辛いものがある。ママによれば、「演歌を歌ってもさわやかすぎる。」という。倍賞千恵子の本を読んでいたら、彼女は「歌に色気がない。」と批判され、悩んだという。彼女と同じ悩みをもっていることに感動した。

店では、「先生というが、音楽の先生か。先生をやめて歌手をめざしたらどうか。」と酔客に言われ、その冗談に喜んでいる自分がいる。

これまで滋賀県内で笠木透さんのコンサート(死亡後は追悼コンサート)を企画してきた。笠木さんは「歌がなくては人間らしく生きてはいけない」と言っているが、同感である。

街頭で訴えるにも、講演をするにも通る声は力になる。カラオケで気分転換をしながら、さらに鍛えることにしよう。

 弁護士 玉木昌美

 

日野町事件再審開始決定のその後

2018年7月11日、典型的な冤罪事件である日野町事件で再審開始決定を獲得した。その関係で全国あちこちで講演することとなった。

同年8月25日、東京で「なくせ冤罪!市民評議会 第6回定時総会」の記念講演をした。市民評議会は、再審事件における証拠開示の法制化と再審開始決定に対する検察官の不服申立ての制限を訴える運動をしている。たまたまよい裁判官に当たれば、証拠開示がなされ、再審開始に至る、そうでなければ、棄却され、無辜の救済ができない司法の現状は大きな問題である。検察官が不服申立をする中、当事者が高齢化し、失意のまま死亡することも重大である。日野町事件の阪原さんも本人の再審請求の即時抗告審の段階で死亡している。

同年9月29日、台風が近づく中、国民救援会岐阜県本部の大会で講演した。全国の国民救援会の支援が冤罪犠牲者の闘いを支えていることを痛感する。その物心両面の支援がなければ、30年以上にわたる闘いを継続することはできない。阪原さんが救援会員の支援に深く感謝をしていたことを思い出す。

同年10月5日、彦根共同法律事務所友の会で講演した。会場から、「誤まった裁判をした裁判官は何らの制裁も受けないのか。」という鋭い質問が出た。日野町事件は、一審、二審、最高裁、本人の再審請求と4回にわたり誤まった裁判を受け続け、5回目にしてやっとまともな判断を受けることができた。会場からの質問はもっともである。虚偽自白の理論や「疑わしきは被告人の利益に」の刑事裁判の鉄則をわかっていない裁判官が刑事裁判を担当することは許されない。

日野町事件は、検察官が即時抗告をしたため、大阪高裁に舞台を移す。「無実の者は無罪に」当たり前の刑事裁判を実現するため、さらなる支援をお願いしたい。

弁護団は、全国からの要請を受け、手分けして報告に飛び回っている。裁判とともに救援運動も強化し、阪原さんの無念を晴らしたい。

弁護士  玉木 昌美

1時間00分00秒

大阪城公園ナイトラン10キロを快走した。このところ、練習不足、膝の故障で調子はよくない。完走狙いでの走りであったが、涼しくなって走りやすく、ライトアップした大阪城を眺めながら走った。後半は、ペースメーカーになる人を見つけては追いかけ、あるいは競り合ったりした。そして、ゴール手前59分53秒の表示が見え、最後の力を振り絞ってスパートしてゴール。タイムは何と1時間00分00秒という傑作なものであった。昨年53分を切って走っていたことからすれば、走力は大幅にダウンしているが、面白い記録である。昨年、丸亀国際ハーフマラソンで2時間00分09秒を出したが、それ以上である。走ることは生きること、走れることに喜びを見出す人生である。

弁護士  玉木 昌美

滋賀日野町事件、再審開始決定勝ちとる

2018(平成30)年7月11日、大津地方裁判所(裁判長今井輝幸)は、故阪原弘氏の遺族らが請求した日野町事件について再審開始決定をした。

日野町事件は、1984(昭和59)年12月、滋賀県蒲生郡日野町で発生した。故阪原弘氏は、強盗殺人事件の犯人であるとして起訴され、事件との関わりがないと無罪を主張したものの、大津地方裁判所で無期懲役に処せられ、控訴や上告が棄却された。故阪原弘氏は、2001(平成13)年11月、再審請求を申し立てたが、2006(平成18)年3月、大津地方裁判所において棄却された。大阪高等裁判所において即時抗告審が係属していたが、その途中で故阪原弘氏は病気により死亡した。今回の再審請求は2012(平成24)年3月、故阪原弘氏に代わり、その雪冤のためにその妻と3人の子らが申し立てていた事件である。

日野町事件は、故阪原弘氏が捜査段階で捜査官に対して自白をし、調書が作成されたということ以外に犯人性を裏づける証拠がない事件である。犯行の動機もなく、秘密の暴露は何もない。また、被害金庫は店頭に置かれていたこともなく、犯行を思いたつことはありえない事件であった。また、中腰になって両手で被害者の首を絞めたとする自白による殺害方法では首が固定せず殺害できないことが一審の段階から問題になっていた。

再審開始決定は、「阪原の自白に、事実認定の基礎とし得るほどの信用性を認めることはできない」とし、警察官からの暴行や脅迫により、自白した合理的な疑いがあるとし、自白の任意性も認められない、とした。さらに、「新旧全証拠によって認められる間接事実から、阪原が犯人であると推認することはできないし、各間接事実中に阪原が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係は含まれていない。」(最高裁平成22年4月27日第三小法廷判決)と判断した。

殺害方法については、吉田謙一医師の鑑定書等を始めとする新証拠を理由に、殺害態様を認定し、「阪原の自白のうち、左手を頚部の後面に当てていたとする点は、死体の損傷状況と整合しない。」とし、「阪原の左手の位置及びそれに伴う阪原の体勢は、本件殺害態様の重要部分であり、当時無我夢中であったという点や、時の経過による記憶の欠落では説明がつかない。」と判断した、第1次再審請求の棄却決定が展開した記憶違い論を明確に否定したものである。

引当捜査についても、「復路に写真撮影がされ、これが往路で撮影した写真として引当調書が作成されたことを示すネガの分析報告書、金庫関係の引当捜査担当警察官の当審における証言等の新証拠を踏まえると、警察官により、引当捜査当時に直截的な誘導はなされなかったものの、阪原が正解である金庫発見場所にたどり着けることを強く期待していた警察官が、鉄塔等があることを示唆する意図的な断片情報の提供を行い、また、警察官と、自白を維持し警察と協調する阪原との間で、正解到達に向かう無意識的な相互作用を生じさせた結果、金庫発見場所を案内できた可能性が、合理的にみてあると認められる。」とし、「阪原が誰からも教えられずに金庫発見場所について正しい知識を有していたとする一審判決等の判断は大きく動揺した」とした。

再審開始決定は、阪原氏の知的能力の低さに伴う行動特性を配慮した適正な判断をした。また、自白の信用性だけでなく、任意性にも合理的な疑いがあると踏み込み、阪原氏のアリバイ主張についても虚偽ではない疑いが生じた、とした。これらの点において画期的である。

今回の再審開始決定は、再審において新旧証拠を総合評価し、「疑わしきは被告人の利益に」の刑事裁判の鉄則を適用して判断したものであって正当なものである。

この事件は、上記引当捜査やアリバイつぶし等の違法な捜査手法、被疑者弁護を受けることのできなかった点(当時、当番弁護士制度も被疑者国選制度もなかった)で問題が多く、証拠開示ではそれなりの成果をあげたものの、あまりに時間がかかりすぎた(遺族が再審請求をしてから7年目に入っている)。

酒とカラオケが好きな人のいい故阪原弘氏を生きて救えなかったのは本当に残念である。本件は典型的なえん罪事件であり、再審公判により、すみやかに故阪原弘氏の名誉を回復する必要がある。本事件は、起訴されて30年余り経過した。検察官は不当にも即時抗告をした。日本国民救援会や日弁連の支援決定を得て闘ってきた事件であるが、再審無罪を勝ち取るまでさらなる支援をお願いしたい。

弁護士 玉木 昌美

融資をえさにキャッシュカードを騙し取られると犯罪者に?直ちに弁護士に相談を!

弁護士 玉木昌美

 お金に困っていたAさんはメールによる融資の勧誘を受け、キャッシュカードを送れば、その口座に送金する、返済はその口座にすれば送金手数料がかからない、カードは完済後に返還すると言われ、業者にキャッシュカードを送付してしまいました。しかし、融資はなされず、騙されたことに気づいたAさんは口座をストップしましたが、それまでに口座はオレオレ詐欺に使用されていました。カードを騙し取られたことを警察に申告したAさんは、「被害者」ではなく、逆に「被疑者」とされ、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反で罰金刑に処せられました。最高裁まで無罪を主張して争いましたが、通りませんでした。決してキャッシュカードを他人に譲渡してはいけません。
また、Bさんは、友人のカードを借りて送金するためにその口座を利用しましたが、やはり上記の法律違反で逮捕・勾留されました。私は被疑者段階で弁護人となって活動し、検察官と交渉して起訴猶予の処分になりました。すぐに経験のある弁護士に依頼することが大切です。

何歳まで走れるか 人間の可能性

弁護士 玉木昌美

2017年9月17日、台風をものともせず、岡山県井原市のぶどうの里ふれあいマラソン5キロに出場した。ぶどう畑の起伏の激しいコースの大会で5キロでも走りごたえがある。2013年には25分台、2014年では26分台で走っていたが、今年は27分43秒で49位(50歳以上男子 申込者203人中)。加齢による衰えが見える。何年か前のこの大会で70代の方に「お元気ですね。」と話したら、「わしはまだまだ若造や。」と言って、別の方を連れてきた。何とその方は96歳。ゼッケンをつけて選手として同じコースを走るのだ。その方は、「この大会は30数年前に段取りして始めた。」とおしゃっていた。96歳でも走ることができることはすばらしい。マラソンは生涯スポーツとして位置づけられる。その翌年もその方は97歳で走っていた。

井原市には著名な彫刻家平櫛田中の美術館がある。その平櫛の言葉に「六十、七十は鼻たれ小僧。男ざかりは百から百から。わしもこれからこれから。」とある。そういえば、2016年3月、板橋cityマラソンで久しぶりに約5時間かけてフルを走ったとき、先行する「83歳です。」とのタスキをかけた男性ランナーを最後まで抜けなかったことがあった。鼻たれ小僧の私には無限の可能性があるようだ。

えん罪日野町事件の急展開

弁護士 玉木昌美

 犯人にされた阪原弘さんの遺族によるえん罪日野町事件の再審請求事件は提訴して6年目に入りました。この2017年7月18日、19日と捜査を担当した元警察官2名と元検察官の証人尋問を行いました。これまでは証拠開示問題で三者協議を重ねてきましたが、いよいよ証人尋問に入ったわけです。
証拠開示により、捜査段階の引き当てや犯行再現の写真・ネガが多数開示されました。その分析の結果、たとえば、金庫引き当ての実況見分調書には、19枚のうち8枚の写真は復路で撮ったものであることが判明しました。
この事件は捜査段階の捜査官に対する自白以外まともな証拠がありません。犯人ならではの秘密の暴露は何もない事件です。捜査側は、阪原さんが誘導することなく、金庫投棄現場等を案内したから犯人であると主張し、引き当てができたことを犯人性の根拠にしていました。担当警察官は、現場を案内させ、その都度写真を撮って実況見分調書を作成した、と一審で証言していました。
ところが、今回の尋問の結果、結果的に復路で撮った写真をあたかも往路で撮ったかのように使って調書を作成し、かつ、そのことには触れないで証言していたことがわかりました。撮影した写真の順番も確認せず、ネガとも照合せず、帰路も含めて一番よい写真を使って、いわば偽りの調書を作り、その認識はともかく、結果的に事実に反する証言をしていたわけです。再審を担当している検察官は「任意に案内できたことは間違いないから問題がない。」と主張していますが、引き当ての過程をそのまま証拠化しなければ、引き当てが任意にできたことを証明することにはなりません。一審の有罪判決は、捜査官が信頼できることを強調し、任意に案内できたとしましたが、その信頼は崩壊することになります。そもそも金庫投棄現場は捜査官に答えがわかっていたことであり、自白が虚偽であれば、引き当てはその延長線上にあるものにほかなりません。
弁護団はこれから3人の証言の分析を行い、最終意見書につなげていくつもりです。
9月4日には、殺害方法について鑑定意見書を作成した医師の尋問が予定されています。座っている被害者を中腰で両手で絞め殺した、という自白による殺害方法では殺せないことを遺体の損傷を分析した医師の証言により明確にする予定です。
今後も日野町事件に対するさらなるご支援をよろしくお願いします。

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