【記者会見】栗東市たばこ貸付住民訴訟事件

煙にまかれるな 栗東市民の大切な税金

栗東市たばこ貸付住民訴訟事件  大津地方裁判所2013年2月22日提訴にあたって

 平成14年6月20日、栗東市は、株式会社ジェイティーアールたばこサービス(現株式会社CSR)に対し、金3億円、平成15年3月31日、同様に金2億円を貸し付けました。
栗東市は、この貸付前に、平成12年9月29日に金3億円、同年12月26日、金2億円に株式会社ジェイティーアール(現株式会社TSR)に貸付をしています。
平成13年11月16日、株式会社CSRは、株式会社TSRから、販売先の営業譲渡受け、たばこ販売業者だとして、栗東市に借入の申込をしています。
しかし、株式会社CSRと株式会社TSRの代表者は同じであり、株式会社CSRの住所・電話番号・印鑑は、代表者の住所・電話番号・印鑑と同じです。
栗東市は、たばこ税の税収入を目的として、平成11年9月までは、たばこ税収入に応じた奨励金を出していました。これが総務省に違法だと指摘され、貸付条例を制定し、たばこ税を納めるという約束をしてもらい、その代わりに株式会社TSRに合計5億円の貸付を行い、さらに、事実上同じ会社である株式会社CSRに、さらに5億円の貸付をしました。
貸付は、条例で1事業者5億円と決まっていますので、株式会社CSRに対する貸付は、脱法行為となり、違法です。
そこで、栗東市が元市長に対し、損害賠償を請求しなさいという訴訟を、栗東市住民5名が提起しました。
提訴後に記者会見をする
玉木昌美弁護士・近藤公人弁護士(写真左から2人)と原告のみなさん