憲法メッセージ2013

5月3日は憲法記念日です。5月1日から7日までは憲法週間とされています。滋賀第一法律事務所の弁護士玉木昌美、近藤公人、永芳 明、樋口真也、事務局は、日本国憲法の国民主権、平和主義、平和主義と基本的人権の尊重を大切にする取り組みに参加しています。各弁護士のメッセージをご紹介します。

 

憲法は、国民の権利を守る大切なもの。
憲法を遵守するのは国民ではなくて国家権力です。
また、このような大切な憲法は,簡単に変えられない
ことに意味があります。
今こそ,憲法とは何なのか,という本質に立ち返って
憲法に関する様々な問題を考えていきましょう。

弁護士  永芳 明

 

「憲法は何のためにあるのか。」から、憲法改正問題についても考えていく必要があると思います。
冷静かつ十分な議論のないまま、憲法が改正されてしまわないように、憲法を学んだ法律家の立場から、できることをしたいと思います。

弁護士  樋口真也

 

「戦争で得たものは憲法だけだ(作家城山三郎)。」310万人の日本人と2000万人のアジア人の犠牲のうえに獲得した平和憲法。9条を変えるために憲法96条の要件を変える策動を許すわけにはいきません。アメリカに追随し、海外において侵略戦争に加担して人殺しができる国になることは、日本の国民にとっても、世界の平和にとってもとんでもないことです。「国防軍」は自衛隊が単に名称を変えることではありません。憲法9条2項をやめることは、国家が国民に人殺しを命じる根拠を与えるものです。軍隊や武力で平和を守ることはできません。領土問題で勇ましい発言をする政治屋に惑わされてはなりません。平和憲法の大切さを一人でも多くの国民に広めていきましょう。

弁護士 玉木昌美

 

生存権が危ない。
自民党の憲法改正草案では、生存権の条文には、手を加えていませんので、今までどおり、生存権がそのまま保障されたと思ってはいけません。
自民党の憲法改正草案では、「家族は、互いに助け合わなければならない」という項を提案しています。憲法は、国家権力を制限することに本質がありますので、家族について規定すること自体おかしなことです。
そして、家族の自助を求めることは、まず生活保護の申請の前に、家族が援助すると自分の生活が大変であっても、家族に援助を求め、家族が援助すると自らも生活保護と同等となるときに、初めて生活保護を受けさせることになるでしょう。従って、実質的に、生活保護の切り下げをしているのと同じです。

弁護士 近藤公人