消費者問題

1.路上で呼び止められ、エステサロンに連れて行かれた上、高額なエステ契約を結ばされた。解約したいがどうすればいい?

このように、路上で呼び止めて営業所に連れて行き契約させることをキャッチセールスと言います。キャッチセールスの場合、クーリング・オフ(無条件解約)が出来る旨等を記載した書面受領日から8日以内はクーリング・オフすることが出来ます。また、書面の交付がなされなければ、いつでも解約することが出来ます。

 


2.上記の場合書面が交付されており、契約から8日を過ぎていた場合には、一切解約できない?

エステについては、特定継続的役務提供としての規制も受けますので、一定の条件を満たせば、契約の中途解約も可能です。なお、化粧品などの関連商品を使ってしまった時には解約できない場合もありますので、注意が必要です。詳しくは、弁護士にご相談下さい。

 


3.「日照展望よし」との説明を受けてマンションを購入したが、すぐに隣地に高い建物が建ってしまった

マンションの売主には、展望をさえぎるものはないかどうかを調査・確認して正確な状況を提供する義務があると考えられます。あなたが説明を受けた時点で隣地の建築計画が明らかであった場合で、それを担当者があえて伝えなかった場合などには、契約解除又は損害賠償請求が出来る場合があります。


4.インターネットオークションで品物を購入し、代金を支払ったのに品物が届かない。返金を請求できる?

相手方が債務を履行していないのですから、契約を解除し、代金の返還請求をすることは可能です。

 


5.インターネットオークションで品物を購入したが、実際に届いた商品がホームページに掲載されていた商品と違う

まったく別のものであった場合には、掲載されていた商品の引き渡しを出品者に請求することができます。

 


6.インターネットオークションで品物を購入し、掲載されていた商品であったが、実物は自分が想定していた物とは違った

出品者との間で成立した契約の対象物は、掲載されていた商品です。そこで、基本的には、自分が想定していた物と違ったからといって、違う商品の引渡を請求したり、代金の返還を請求することは出来ません。しかし、当該商品に欠陥があるためにその商品に通常備わっているべき性能・品質が欠けているような場合には、代金の返還請求や損害賠償を請求することが出来る場合があります。