労働問題

◎ 当事務所は、日本労働弁護団滋賀の窓口です

1.勤務していた会社が突然破産した。会社は3か月分の給料が未払のまま…どうすれば?

破産事件では、労働債権は優先債権であり、一般債権よりも優先的に配当されます。したがって、裁判所に対し、未払賃金の額、解雇予告手当分、退職金制度があれば、退職金について、債権届をする必要があります。しかし、配当される場合であっても、破産手続においては、時期は相当先になります。まず、未払賃金の立替払い制度を利用し、賃金の8割を立て替えてもらうことが必要です。すぐに、破産管財人に証明をしてもらい、労働者健康安全機構に対し、請求する必要があります。手続きについてわからない場合には弁護士にご相談ください。

 


2.他の会社では年休という制度で、有給で休むことができると聞いた。自分の会社では、そうした制度があることを聞かないし、利用したこともない。どうなっているの?

年次有給休暇は、半年以上継続して勤務した人について、その半年間の出勤した日数が8割を超えている場合に、法律で与えられるものです(労基法第39条)。会社が与えるかどうか自由にできるわけではなく、労働者は当然に権利として取得できます。年休は、その行使の仕方は自由であり、原則として、会社に使用する目的等を申告する必要はありません。もっとも、会社がどうしても都合が悪い場合に変更をお願いすることはあります。

 


3.うちの会社の場合、全員始業時刻の1時間前から出社し、終業時刻をすぎても残業代は請求しないことになっている。一度そのことを指摘したら、上司から「出世する気はないのか。」と言われた。これでよいの…?

労基法は時間外労働について厳格な規制をしており、残業に対しては、残業代を支払われなければなりません。当然に会社に請求できることになります。会社が指令・依頼した場合だけでなく、労働者の申出により許可されている場合、時間外労働を黙認している場合には、その時間も労働時間に含まれると解釈されます。会社に請求し、応じなければ、労働基準監督署等に申告することも考えられます。また、時間外労働の未払分について訴訟で請求できます。

 


4.会社で上司や同僚からセクハラ行為を受けている、どうすれば?

セクシャルハラスメント(セクハラ)とは、職場において行われる労働者の意に反する性的言動によって、労働者が不快に感じ、働く環境が悪化したり、このような行為に対する対応によって、不利益を受ける結果になる行為を言います。このようなセクハラ行為に対しては、まずは、相手に不快に感じていることを伝えることや、会社の相談窓口などに相談しましょう。セクハラ行為は、場合によっては、名誉棄損などの刑事事件となったり、慰謝料など損害賠償請求の対象にもなります。

 


5.会社のパソコンを私的に利用(インターネットや電子メール)しても良い?

会社のパソコンを私的に利用することが許されるかどうかは、会社がこれを禁止しているかどうかがポイントになります。会社が禁止しているのに私的に利用したり、会社が私的利用を許していてもその許された範囲を超えるような私的利用をすると、その程度によりますが、場合によっては解雇などの処分の理由になりかねませんので、注意する必要があります。