少年事件

未成年の息子が警察に捕まった。この後の流れはどうなる?

逮捕勾留の手続きは基本的には、成人の場合と同じです。

1.その後は?(勾留期間満了後)

少年事件については、全件家庭裁判所に送致されるのが原則です。その上で、観護措置決定がなされれば、少年鑑別所において最大4週間(例外的に8週間)身体拘束されます。その間、鑑別所内で、家庭裁判所の調査官による調査を受けたり、鑑別所の法務技官の調査を受けます。

2.被害者と示談が出来れば、身体拘束が解かれる?

少年事件の場合、被害者と示談が出来ても身体拘束は解かれません。少年事件では、少年の更生が重視されるため、全件家庭裁判所に送致され、少年に対して教育や保護・環境の調整を図る努力がなされることとなります。もっとも、被害者への示談は少年の処分を決めるうえでの重要な要素の一つにはなりますし、少年の更生を図る点でも大切なことですから、示談出来るよう努力すべきだと言えます。

3.少年鑑別所で身体拘束された後はどうなる?

身体拘束されて4週間になる前に、家庭裁判所において審判があります。また、審判不開始となり審判が開かれない場合もあります。

審判とは成人の刑事裁判のようなもので、非行事実の有無を判断し、少年をどのような処遇にするのか決めます。審判では、①不処分、②保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設又は児童養護施設送致)、③試験観察④検察官への逆送となることが考えられます。多くは②の処分がなされます。保護観察や試験観察となれば、身体拘束が解かれます。詳しい処分の内容は弁護士にお聞きください。