建築紛争

1.自宅を建てるため請負契約を締結したが、事情が変わり自宅が必要なくなった。解除できる?

注文者は、請負人が仕事を完成させない間は、いつでも契約を解除することができます。もっとも、解除により請負人に損害が発生した場合には(準備した材料費や人件費)、注文者はその損害を賠償しなければなりません。

 


2.自宅を建てるために請負契約を締結したが、工事が遅滞しており請負人が手を抜いて作業をしていることは明らか。これ以上任せられない、解除したい。

請負人が、工事を遅滞させる等契約内容とおりの履行をしない場合、注文者は、請負人の債務不履行に基づき請負契約を解除することができます。

 


3.建物が完成したが、雨漏りが酷くとても住めるような物件ではない。請負人に何らかの請求ができる?

請負人に対して、瑕疵修補請求(「瑕疵」とはいわゆる欠陥をいいます)や損害賠償請求をすることができます。もっとも、建物は引き渡しが行われると、建物に瑕疵があっても契約の解除はできません。

 


4.建売住宅を購入したが、基礎が傾いていることが判明した。誰に何を請求できるの?

売主が建築業者を兼ねている業者の場合には、請負人への請求と同様に考えられます。売主がそうでない場合には、売買の瑕疵担保請求になります。これは請負人の瑕疵担保請求とは異なり、損害賠償請求はできますが、瑕疵修補請求はできません。