子ども、外国人

子どもが学校で事故にあった。学校や教師に責任を問える?

国公立学校の場合、学校設置者たる国や地方自治体に責任を問えるのが一般的です(国家賠償法1条1項)。ただし、この場合、教師などの公務員個人に責任を問えないのが原則です(民法715条)。他方、私立学校の場合、学校設置者たる学校法人に対して責任を問うことになります。この場合、教師や学長等に対しても、責任を問える場合があります(民法709条)。

また、学校事故といっても、授業中なのか放課後なのか、授業によるものなのか遊具で遊んでいた場合なのか等様々な場面が想定され、個別具体的に対応する必要があります。詳しくは弁護士にご相談下さい。

 


子どもが同級生から暴力を受け、怪我をした。加害者の親に損害賠償を請求することは出来る?

まず、子どもに責任能力がない場合には、親が責任を負います(民法714条1項)。責任能力とは、加害行為の法律上の責任を弁識するに足りる知能を言い、おおよそ12歳くらいだと責任能力があると考えられています。ただし、この場合でも、親が子どもの監督を怠らなかった場合等には、親に請求は出来ません。

また、子どもに責任能力があっても、親の監督義務違反と子どもの加害行為によって生じた結果との間に因果関係があれば、親に対して損害賠償を請求することが出来ます(民法709条)。

 


結婚後ずっと日本で一緒に生活していた外国人の夫と離婚したい。手続き、親権者の決め方はどうすれば?

あなたが日本人で日本に住んでいるので、日本の民法によって離婚が可能です。ですので、協議離婚や調停離婚など日本人同士の場合と同じように手続きを取ることができます。

親子間の法律関係は、今回のように、父と母との本国法が異なるときには、子どもの常居所地法となります。子どもが日本で生活していますので、日本の法律によって決まることになります。そこで、父母が協議をして親権を決め、協議が整わない場合には家庭裁判所が決めることになります。

 


外国人の夫と結婚し、家族で長年外国で生活してきましたが、夫が家出をして生活ができなくなったため、私が子どもを連れて帰国した。日本の裁判所で離婚手続きを取ることは可能?

日本では離婚に関する国際裁判管轄についての規定が存在せず、「条理」に基づいて判断されることになります。夫が外国人で実際に婚姻生活を送っていたのが夫の国ならば、夫の住所地国の管轄権が原則となります。そこで、原則的には、日本で離婚手続きを取ることは出来ません。しかし、妻が遺棄された場合や夫が行方不明の場合などについては、例外的に住所地国である日本に管轄権が認められます。今回の場合、妻が遺棄された場合に該当しますから、日本の裁判所で離婚手続きを取ることが可能です。

 


日本人と結婚していたが、離婚し私が子どもの親権者となった。日本人と離婚したことで私は在留資格を失い、帰国しなければならない?

離婚すると「日本人の配偶者等」の在留資格は更新できませんので、帰国しなければならないのが原則です。しかし、未婚かつ未成年の日本人の実子を扶養するために、一定の要件を満たす場合には、「日本人の実施を扶養する親」として定住者への在留資格変更が認められます。